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定款

一般財団法人岩手県青少年会館定款

 

一般財団法人 岩手県青少年会館 定款
 
第1章 総則
 
(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人岩手県青少年会館と称する。
 
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を岩手県盛岡市に置く。
 
第2章 目的及び事業
 
(目的)
第3条 この法人は、青少年教育・社会教育に関する施設の管理運営を行い、青少年のスポーツ・文化の振興と地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
 
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)青少年の体験活動と体育・文化活動の推進
(2)青少年の健全育成及び社会教育団体活動の支援と施設の管理運営
(3)国際的な文化交流及び青少年・指導者交流の推進
(4)地域社会の活性化に資する交流の推進
(5)社会教育に関する調査研究、資料の収集
(6)その他目的を達成するために必要な事業
 
第3章 資産及び会計
 
(基本財産)
第5条 この法人の資産のうちこの法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして定めるもの(以下「基本財産」という。)は次に掲げるものをもって構成する。
(1)この法人が一般財団法人への移行の登記をした日の前日の財産目録に基本財産として記載された財産
(2)基本財産とすることを指定して寄付された財産
(3)理事会において基本財産とすることを決議した財産
 基本財産は、この法人の目的を達成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
 
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
 
(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
 
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号の書類については、定時評議員会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、その他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
 
第4章 評議員
 
(評議員)
第9条 この法人に、評議員11名以上15名以内を置く。
 
(評議員の選任及び解任)
第10条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第179条から第195条までの規定に従い、評議員会の決議において行う。
 
(評議員の任期)
第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権利義務を有する。
 
(評議員に対する報酬等)
第12条     評議員は、無報酬とする。
2 前項の規定にかかわらず、評議員に対して、その職務を行うのに要する費用を支給することができる。
 
第5章    評議員会
 
(構成)
第13条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
 
(権限)
第14条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任又は解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4)定款の変更
(5)残余財産の処分
(6)基本財産の処分又は除外の承認
(7)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
 
(開催)
第15条 評議員会は、定時評議員会として毎年度6月に1回開催するほか、必要に応じて臨時評議員会を開催する。
 
(招集)
第16条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。
2 評議員は、理事長に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
 
(議長)
第17条 評議員会の議長は、当該評議員会において出席した評議員の中から選出する。
 
(決議)
第18条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)基本財産の処分又は除外の承認
(4)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第20条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
 
(議事録)
第19条 評議員会の議事録については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長、会議に出席した評議員のうちから選出された議事録署名人2名及び会議に出席した理事がこれに記名押印する。
             
第6章 役員
 
(役員の設置)
第20条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 9名以上13名以内
(2)監事 3名以内
2 理事のうち1名を理事長、1名を副理事長、1名を常務理事とする。
3 前項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
 
(役員の選任)
第21条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
 
(理事の職務及び権限)
第22条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行し、常務理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行する。
3 副理事長は、理事長を補佐する。
4 理事長及び常務理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
 
(監事の職務権限)
第23条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
 
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時
評議員会の終結の時までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、第20条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
 
(役員の解任)
第25条 理事又は監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解
任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないとき。
 
(役員の報酬等)
第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、評議員会に
 おいて別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬等の支給の基準
に従って算定した額を、報酬等として支給することができる。
2 理事及び監事に対して、その職務を行うのに要する費用を支給することができる。
 
(役員等の損害賠償責任の免除)
第27条 この法人は、役員の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第198条において準用する同法111条第1項の損害を賠償する責任について、法令で定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
 
第7章 理事会
 
(構成)
第28条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
 
(権限)
第29条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
 (2)理事の職務の執行の監督
 (3)理事長、副理事長及び常務理事の選定及び解職
 
(招集)
第30条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、各理事が理事会を招集する。
 
(議長)
第31条     理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは、当該理事会に出席した他の理事がこれに当たる。
 
(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第197条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
 
(議事録)
第33条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
2 前項の議事録には、当該理事会に出席した理事長及び監事が記名押印する。
 
第8章 定款の変更及び解散等
 
(定款の変更)
第34条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第10条についても適用する。
 
(解散)
第35条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不能その他法令で定められた事由によって解散する。
 
 (剰余金の分配制限)
第36条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
 
 (残余財産の帰属)
第37条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
 
第9章 公告の方法
 
(公告の方法)
第38条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
 
第10章 名誉会長、顧問及び事務局
 
(名誉会長及び顧問)
第39条 この法人に、任意の機関として名誉会長1名、顧問3名以内を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は、理事会の決議を経て理事長が委嘱する。 
3 名誉会長は、理事会の相談に応ずる。
4 顧問は、理事会の諮問に応じ意見を述べることができる。
 
(事務局)
第40条 この法人の業務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長は、理事会の決議を経て理事長が任免し、その他の職員は理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営については、理事会の決議により別に定める。
 
第11章 補則
 
 (委任)
第41条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は理事会の決議を経て、理事長が別に定める。
 
附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法106条第1項に定める一般法人の設立の登記の日から施行する。
 
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条1項に定める特例民法法人の解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の理事長は佐藤光保、常務理事は佐々木章一とする。
4 この法人の最初の評議員は、別表に掲げる者とする。
 
  〈別表 最初の評議員名簿(附則第4項関係)〉

藤原 祐子
斉藤 健二
伊藤 壽
内舘 勝則
南向 和弘
佐藤 幸浩
遠藤 満
佐々木 訓
水野 孝洋
岡田 安生
今宮 英男
佐々木 一憲
横澤 繁
 
 

                        
 
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