個人情報保護方針
一般財団法人岩手県青少年会館個人情報保護に関する規則
一般財団法人岩手県青少年会館個人情報の保護に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、一般財団法人岩手県青少年会館(以下「当法人」という。)が業務を通じて取得した個人に関する情報(以下、「個人情報」という。)を適切に管理・保護し、また、その情報を利用する場合の取扱いを定め、第7条で定める個人のプライバシーを保護することを目的とする。
(個人情報の定義)
第2条 個人情報とは、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの及び当法人の事業を通じて提供された当該個人に関する一切の情報を言う。
(個人情報取扱いの制限)
第3条 当法人は、次に揚げる個人情報は取扱わない。
(1) 思想、信条及び宗教
(2) 社会的身分
(個人情報の保護対象)
第4条 当法人は、次に揚げる事項に関する役職員及び業務上取得した個人の情報を保護の対象とする。なお、保護の対象を追加又は削除する場合は、理事会に報告し承認を得る。
(1)戸籍事項(氏名、性別、生年月日、本籍など)
(2)経歴(学歴、職業、職歴など)
(3)心身(心身障害、疾病、負傷など)
(4)財産状況(所得、資産状況など)
(5)上記以外の個人生活(家庭状況、居住状況など)
(6)その他、業務の必要から保有した情報で個人のプライバシーに関わるもの
(情報の利用原則)
第5条 当法人が、個人情報を利用する場合は、当法人の定款に基づいて実施している事業の運営及び会館情報公開規則で認められている範囲に限るものとする。
(情報の管理)
第6条 当法人は、当法人において取得・蓄積された個人情報について、不正な方法での取得、改ざん、破壊、紛失、或いは目的外の利用、流失等がないよう、厳格に管理しなければならない。
(個人情報に関する当該個人からの請求)
第7条 当法人は、次に揚げる各号に該当する場合を除き、本人の同意をなくして個人情報を第三者に提供してはならない。
(1)当法人がその業務の一部を外部に委託しており、その委託業務の遂行に必要な場合若しくは当法人が関係している団体で、当法人の事業目的に合致し、その業務遂行に必要な場合。
(2)法令等により、当法人が情報提供を義務付けられている場合及び行政等より要請があった場合で、その提供が個人のプライバシーを侵害しないと認められる場合。
2 前各号により、当法人が第三者に個人情報を提供する場合には、個人情報の使用方法や貸与等について当該第三者と契約・覚書を結ぶこととする。
(改廃)
第8条 この規則の改廃は理事会が行なう。
附 則
この規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法106条第1項に定める一般法人の設立登記の日から施行する。
(目的)
第1条 この規則は、一般財団法人岩手県青少年会館(以下「当法人」という。)が業務を通じて取得した個人に関する情報(以下、「個人情報」という。)を適切に管理・保護し、また、その情報を利用する場合の取扱いを定め、第7条で定める個人のプライバシーを保護することを目的とする。
(個人情報の定義)
第2条 個人情報とは、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの及び当法人の事業を通じて提供された当該個人に関する一切の情報を言う。
(個人情報取扱いの制限)
第3条 当法人は、次に揚げる個人情報は取扱わない。
(1) 思想、信条及び宗教
(2) 社会的身分
(個人情報の保護対象)
第4条 当法人は、次に揚げる事項に関する役職員及び業務上取得した個人の情報を保護の対象とする。なお、保護の対象を追加又は削除する場合は、理事会に報告し承認を得る。
(1)戸籍事項(氏名、性別、生年月日、本籍など)
(2)経歴(学歴、職業、職歴など)
(3)心身(心身障害、疾病、負傷など)
(4)財産状況(所得、資産状況など)
(5)上記以外の個人生活(家庭状況、居住状況など)
(6)その他、業務の必要から保有した情報で個人のプライバシーに関わるもの
(情報の利用原則)
第5条 当法人が、個人情報を利用する場合は、当法人の定款に基づいて実施している事業の運営及び会館情報公開規則で認められている範囲に限るものとする。
(情報の管理)
第6条 当法人は、当法人において取得・蓄積された個人情報について、不正な方法での取得、改ざん、破壊、紛失、或いは目的外の利用、流失等がないよう、厳格に管理しなければならない。
(個人情報に関する当該個人からの請求)
第7条 当法人は、次に揚げる各号に該当する場合を除き、本人の同意をなくして個人情報を第三者に提供してはならない。
(1)当法人がその業務の一部を外部に委託しており、その委託業務の遂行に必要な場合若しくは当法人が関係している団体で、当法人の事業目的に合致し、その業務遂行に必要な場合。
(2)法令等により、当法人が情報提供を義務付けられている場合及び行政等より要請があった場合で、その提供が個人のプライバシーを侵害しないと認められる場合。
2 前各号により、当法人が第三者に個人情報を提供する場合には、個人情報の使用方法や貸与等について当該第三者と契約・覚書を結ぶこととする。
(改廃)
第8条 この規則の改廃は理事会が行なう。
附 則
この規定は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法106条第1項に定める一般法人の設立登記の日から施行する。
一般財団法人岩手県青少年会館情報公開規則
一般財団法人岩手県青少年会館情報公開規則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、一般財団法人岩手県青少年会館(以下「当法人」という。)が保有する情報の公開を求める住民の権利を保障するとともに、情報の公開等に関し必要な事項を定めることにより、公正で開かれた当法人の実現を図り、県民の参画を一層推進し、当法人に対する理解と信頼の確保及び合意の形成を促進し、開かれたこの法人の実現を図ることを目的とする。
(基本規則)
第2条 この規則における解釈、運用の基本原則は、次の各号に揚げるとおりとする。
(1)当法人の保有する情報は、公開することを原則とし、非公開とすることができ
る情報は、必要最小限にとどめられること。
(2) 基本的人権としての個人の尊厳を守るため、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をはらうこと。
(3)住民にとって分りやすく、利用しやすい情報公開制度と成るよう努めること。
(4)情報の公開が拒否されたときは、公正かつ迅速な救済が保障されること。
(定義)
第3条 この規則において、次の各号に揚げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)情報
当法人事務局規定及び庶務規定に定める職員(以下「職員」という。)が職務上
作成し、又は取得した文章(磁気テープ、フイルム等を含む。)に記録され、当法
人が現に保存又は保管しているものをいう。
(2)情報の公開
情報を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。
(青少年会館の責務)
第4条 当法人はこの規則の目的を達成するために、保有する情報が十分に提供されるよう、その保存、管理及び検索体制並びにシステムの整備に努めなければならない。
(住民の責務)
第5条 この規則に定める権利を行使しようとする者は、当法人の事務執行を不正に阻害したり、営利目的で多量に情報の公開を請求する行為など、請求権の濫用は厳に慎むと同時に、この規則の理念が実現するよう、当法人と一体となってこの制度の推進に努めなければならない。
第2章 情報の公開
(請求権)
第6条 次の各号に揚げる者は、この法人に対して、当法人が所管する事務に関する情報の公開(情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ)を請求することができる。
(1)県の区域内に住所を有する者
(2)県の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3)県の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4)全各号に揚げるものの外、当法人に利害関係を有する者
(請求手続)
第7条 前条の規定に基づき情報の公開を請求しようとする者(以下「請求者」という。)は当法人に対して、次に上げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1)請求者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業
所の所在地及び代表者の氏名)
(2)請求する情報の件名又は当該情報を特定するために必要な事項
(3)その他会館の定める事項
(公開の義務)
第8条 当法人は、情報の公開請求があった場合には、請求にかかわる情報の中に次条に定める非公開情報が記載されている場合を除き、請求者に対し当該情報を公開しなければならない。
2 公開請求に係る情報の一部に、次条に定める非公開情報が記載されている場合において、当該部分が他の部分と分離することができ、分離により公開請求の趣旨が損なわれないと認めるときは、当法人は請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。
(非情報公開)
第9条 当法人は、公開請求に係る情報に、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、これらを非公開することができる。
(1)個人の思想、信条、宗教及び社会的身分その他個人のプライバシーを侵害する
恐れのあるもの。ただし、次に揚げるものを除く。
ア)法令その他の定めにより何人も閲覧することができるとされているもの
イ)公表することを目的として作成し、又は取得したもの
ウ)当法人の職員又は職員であった者の職務又は地位に関するもの
エ) 当法人の職員又は職員であった者と、職務上の相手方として公費の支出に係る
贈答、会合等に係った者の氏名又は地位に関するもの
(2)法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人(以下「法
人」という。)に関するものでこれを公開することにより、当該法人等の競争上若
しくは事業運営に著しい不利益を与え、又は社会的信用を損なうことが明らかで
あるもの。ただし、次に揚げるものは除く。
ア)法人等の違法又は不当な事業活動に関するもの
イ)法人等の活動によって生ずる個人の生命、身体若しくは健康に関する危害を防
ぎ、又は財産若しくは将来世代を含む県民の環境を保護するために、公開するこ
とが必要であると認められるもの
(3)当法人又は国若しくは他の地方公共団体その他の公共的団体(以下「国等」という。)の機関が行なう事務事業に関する情報であって、公開することにより国等との信頼関係を損なう恐れがあり、次のいずれかに該当することが明らかなもの
ア)監査、検査、試験、入札、交渉、渉外、争訟、その他すべての事務事業若しくは将来の同種の事務事業の実施の目的が失われ、又はこれらの公正若しくは円滑な執行に著しい支障を生ずるもの
イ)当法人内部における審議、検討、協議、調査、研究等に関する意思決定が
不当に阻害されるもの
(4)当法人に対して公にしないとの約束の下で、個人、法人等から任意に提供されたもので、公開することにより協力関係又は信頼関係が損なわれることが明らかなものただし、当該約束の締結が状況に照らして合理的であると認められるものに限る。
(5)公開することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防、犯罪の捜
査その他公共の安全と秩序の維持に支障を生ずる恐れのあるもの
(6)法令又は他の規則、規定の定めるところにより、公開することができないとされているもの
(存否に関する情報)
第10条 当法人は、原則として公開請求に係る情報の存否を明らかにしないで請求を拒否できないものとする。ただし、それら公開請求が人の身体、自由、名誉、信用及び財産を侵害することが明らかな場合はこの限りでない。
(公開請求に対する措置)
第11条 当法人は、請求書を受理したときは、当該請求を受理した日の翌日から起算し15日以内に公開の可否を決定しなければならない。
2 当法人はやむを得ない理由により、前項に規定する期間内に決定することができない場合は、同項の規定にかかわらず当該期日を延期することができる。この場合において、会館は、当該延期の理由及び期間を請求者に通知しなければならない。
3 当法人は、第1項の決定をしたときは、速やかに、書面により当該決定に内容を請求者に通知しなければならない。この場合において、情報の公開をしないことの決定(第8条第2項の規定による情報の公開をする決定を含む。以下この条において「非公開決定」という。)であるときは、当該書面において当該非公開決定の理由を条項とともに示さなければならない。
4 当法人は、第9条各号ただし書の決定により情報の公開をする場合において、公開をすることにより不利益を受ける第三者があるときは、あらかじめ、書面によりその旨を当該第三者に通知しなければならない。
(時限的非公開情報の公開)
第12条 当法人は、前条において非公開とした情報であっても期日の経過によって非公開情報に該当しなくなった場合において、当該情報に対する新たな公開請求があったときは前条により処理しなければならない。
(公開の方法)
第13条 当法人は、第11条の規定に基づき情報公開を決定したときは、速やかに、請求者に対し当該情報を公開しなければならない。
2 情報公開の方法は、請求者の求めに応じ当該情報を閲覧、写しの交付又は視聴取によるものとする。ただし、録音・録画テープについては、視聴取に限るものとする。
3 当法人は、情報を閲覧に供することにより、当該情報を汚損又は破損する恐れがあると認められるときは前項の規定にかかわらず、当該情報を複写したものを閲覧させることができる。
4 当該情報の閲覧、写しの交付又は視聴取は、会館の定めるところにより行わなければならない。
(公開に要する費用)
第14条 前条の規定に基づく情報の公開に要する費用は、請求者の負担とする。ただし、当法人は特別の理由があると認めた場合、当該費用の負担を免除することができる。
2 前項の費用は、閲覧、視聴取及び写しの作成並びに写しの送付に要する費用とする。
費用の額は、各1件(1枚)につき300円とし、交付を郵送する場合は郵送料実費とする。
第3章 救済手続き及び救済機関
(不服申し立て)
第15条 請求者が、第11条による決定に不服があるときは、当法人に対して不服申し立てをすることができる。
2 前項による不服申し立てを受けた当法人は、当該不服申し立てについて、延滞なく、情報公開審査会に諮問し、その答申に基づいて、当該決定又は決定をしなければならない。
(情報公開審査会)
第16条 前条第2項の不服申し立てについて審査をするため、岩手県青少年会館情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、審査のために必要あると認めるときは、関係者又は参考人の出席を求め、必要な資料の提出又は意見の聴取若しくは説明を求めることができる。
3 審査会は、第1項の審査を行うほか、この規則における情報公開制度の運営に関する重要事項について審議するものとする。
4 審査会の委員は当法人理事長を除くほか、当法人役員等で構成する。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。又、その職を退いた後も同様とする。
6 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が定める。
第4章 雑 則
(運用状況の公表)
第17条 当法人は、毎年この規則の運用状況について、これを公表する。
(他の法令との調整)
第18条 この規則は、法令又は他の規則、規定等により、情報の閲覧若しくは縦覧又は情報の謄本、抄本等の交付の手続きが定められている場合には適用しない。
(補則)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項及び、この規則によりがたい事項は理事長が別に定める。
附 則
この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団
法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法106条第1項に定める一般法人の設立登記の日から施行する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、一般財団法人岩手県青少年会館(以下「当法人」という。)が保有する情報の公開を求める住民の権利を保障するとともに、情報の公開等に関し必要な事項を定めることにより、公正で開かれた当法人の実現を図り、県民の参画を一層推進し、当法人に対する理解と信頼の確保及び合意の形成を促進し、開かれたこの法人の実現を図ることを目的とする。
(基本規則)
第2条 この規則における解釈、運用の基本原則は、次の各号に揚げるとおりとする。
(1)当法人の保有する情報は、公開することを原則とし、非公開とすることができ
る情報は、必要最小限にとどめられること。
(2) 基本的人権としての個人の尊厳を守るため、個人に関する情報がみだりに公開されることのないよう最大限の配慮をはらうこと。
(3)住民にとって分りやすく、利用しやすい情報公開制度と成るよう努めること。
(4)情報の公開が拒否されたときは、公正かつ迅速な救済が保障されること。
(定義)
第3条 この規則において、次の各号に揚げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)情報
当法人事務局規定及び庶務規定に定める職員(以下「職員」という。)が職務上
作成し、又は取得した文章(磁気テープ、フイルム等を含む。)に記録され、当法
人が現に保存又は保管しているものをいう。
(2)情報の公開
情報を閲覧に供し、又はその写しを交付することをいう。
(青少年会館の責務)
第4条 当法人はこの規則の目的を達成するために、保有する情報が十分に提供されるよう、その保存、管理及び検索体制並びにシステムの整備に努めなければならない。
(住民の責務)
第5条 この規則に定める権利を行使しようとする者は、当法人の事務執行を不正に阻害したり、営利目的で多量に情報の公開を請求する行為など、請求権の濫用は厳に慎むと同時に、この規則の理念が実現するよう、当法人と一体となってこの制度の推進に努めなければならない。
第2章 情報の公開
(請求権)
第6条 次の各号に揚げる者は、この法人に対して、当法人が所管する事務に関する情報の公開(情報が存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ)を請求することができる。
(1)県の区域内に住所を有する者
(2)県の区域内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体
(3)県の区域内に存する事務所又は事業所に勤務する者
(4)全各号に揚げるものの外、当法人に利害関係を有する者
(請求手続)
第7条 前条の規定に基づき情報の公開を請求しようとする者(以下「請求者」という。)は当法人に対して、次に上げる事項を記載した請求書を提出しなければならない。
(1)請求者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、名称、事務所又は事業
所の所在地及び代表者の氏名)
(2)請求する情報の件名又は当該情報を特定するために必要な事項
(3)その他会館の定める事項
(公開の義務)
第8条 当法人は、情報の公開請求があった場合には、請求にかかわる情報の中に次条に定める非公開情報が記載されている場合を除き、請求者に対し当該情報を公開しなければならない。
2 公開請求に係る情報の一部に、次条に定める非公開情報が記載されている場合において、当該部分が他の部分と分離することができ、分離により公開請求の趣旨が損なわれないと認めるときは、当法人は請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならない。
(非情報公開)
第9条 当法人は、公開請求に係る情報に、次の各号のいずれかに該当するものがあるときは、これらを非公開することができる。
(1)個人の思想、信条、宗教及び社会的身分その他個人のプライバシーを侵害する
恐れのあるもの。ただし、次に揚げるものを除く。
ア)法令その他の定めにより何人も閲覧することができるとされているもの
イ)公表することを目的として作成し、又は取得したもの
ウ)当法人の職員又は職員であった者の職務又は地位に関するもの
エ) 当法人の職員又は職員であった者と、職務上の相手方として公費の支出に係る
贈答、会合等に係った者の氏名又は地位に関するもの
(2)法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人(以下「法
人」という。)に関するものでこれを公開することにより、当該法人等の競争上若
しくは事業運営に著しい不利益を与え、又は社会的信用を損なうことが明らかで
あるもの。ただし、次に揚げるものは除く。
ア)法人等の違法又は不当な事業活動に関するもの
イ)法人等の活動によって生ずる個人の生命、身体若しくは健康に関する危害を防
ぎ、又は財産若しくは将来世代を含む県民の環境を保護するために、公開するこ
とが必要であると認められるもの
(3)当法人又は国若しくは他の地方公共団体その他の公共的団体(以下「国等」という。)の機関が行なう事務事業に関する情報であって、公開することにより国等との信頼関係を損なう恐れがあり、次のいずれかに該当することが明らかなもの
ア)監査、検査、試験、入札、交渉、渉外、争訟、その他すべての事務事業若しくは将来の同種の事務事業の実施の目的が失われ、又はこれらの公正若しくは円滑な執行に著しい支障を生ずるもの
イ)当法人内部における審議、検討、協議、調査、研究等に関する意思決定が
不当に阻害されるもの
(4)当法人に対して公にしないとの約束の下で、個人、法人等から任意に提供されたもので、公開することにより協力関係又は信頼関係が損なわれることが明らかなものただし、当該約束の締結が状況に照らして合理的であると認められるものに限る。
(5)公開することにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の予防、犯罪の捜
査その他公共の安全と秩序の維持に支障を生ずる恐れのあるもの
(6)法令又は他の規則、規定の定めるところにより、公開することができないとされているもの
(存否に関する情報)
第10条 当法人は、原則として公開請求に係る情報の存否を明らかにしないで請求を拒否できないものとする。ただし、それら公開請求が人の身体、自由、名誉、信用及び財産を侵害することが明らかな場合はこの限りでない。
(公開請求に対する措置)
第11条 当法人は、請求書を受理したときは、当該請求を受理した日の翌日から起算し15日以内に公開の可否を決定しなければならない。
2 当法人はやむを得ない理由により、前項に規定する期間内に決定することができない場合は、同項の規定にかかわらず当該期日を延期することができる。この場合において、会館は、当該延期の理由及び期間を請求者に通知しなければならない。
3 当法人は、第1項の決定をしたときは、速やかに、書面により当該決定に内容を請求者に通知しなければならない。この場合において、情報の公開をしないことの決定(第8条第2項の規定による情報の公開をする決定を含む。以下この条において「非公開決定」という。)であるときは、当該書面において当該非公開決定の理由を条項とともに示さなければならない。
4 当法人は、第9条各号ただし書の決定により情報の公開をする場合において、公開をすることにより不利益を受ける第三者があるときは、あらかじめ、書面によりその旨を当該第三者に通知しなければならない。
(時限的非公開情報の公開)
第12条 当法人は、前条において非公開とした情報であっても期日の経過によって非公開情報に該当しなくなった場合において、当該情報に対する新たな公開請求があったときは前条により処理しなければならない。
(公開の方法)
第13条 当法人は、第11条の規定に基づき情報公開を決定したときは、速やかに、請求者に対し当該情報を公開しなければならない。
2 情報公開の方法は、請求者の求めに応じ当該情報を閲覧、写しの交付又は視聴取によるものとする。ただし、録音・録画テープについては、視聴取に限るものとする。
3 当法人は、情報を閲覧に供することにより、当該情報を汚損又は破損する恐れがあると認められるときは前項の規定にかかわらず、当該情報を複写したものを閲覧させることができる。
4 当該情報の閲覧、写しの交付又は視聴取は、会館の定めるところにより行わなければならない。
(公開に要する費用)
第14条 前条の規定に基づく情報の公開に要する費用は、請求者の負担とする。ただし、当法人は特別の理由があると認めた場合、当該費用の負担を免除することができる。
2 前項の費用は、閲覧、視聴取及び写しの作成並びに写しの送付に要する費用とする。
費用の額は、各1件(1枚)につき300円とし、交付を郵送する場合は郵送料実費とする。
第3章 救済手続き及び救済機関
(不服申し立て)
第15条 請求者が、第11条による決定に不服があるときは、当法人に対して不服申し立てをすることができる。
2 前項による不服申し立てを受けた当法人は、当該不服申し立てについて、延滞なく、情報公開審査会に諮問し、その答申に基づいて、当該決定又は決定をしなければならない。
(情報公開審査会)
第16条 前条第2項の不服申し立てについて審査をするため、岩手県青少年会館情報公開審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、審査のために必要あると認めるときは、関係者又は参考人の出席を求め、必要な資料の提出又は意見の聴取若しくは説明を求めることができる。
3 審査会は、第1項の審査を行うほか、この規則における情報公開制度の運営に関する重要事項について審議するものとする。
4 審査会の委員は当法人理事長を除くほか、当法人役員等で構成する。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。又、その職を退いた後も同様とする。
6 前各項に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が定める。
第4章 雑 則
(運用状況の公表)
第17条 当法人は、毎年この規則の運用状況について、これを公表する。
(他の法令との調整)
第18条 この規則は、法令又は他の規則、規定等により、情報の閲覧若しくは縦覧又は情報の謄本、抄本等の交付の手続きが定められている場合には適用しない。
(補則)
第19条 この規則の施行に関し必要な事項及び、この規則によりがたい事項は理事長が別に定める。
附 則
この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団
法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法106条第1項に定める一般法人の設立登記の日から施行する。
継続的な改善について
当法人は、個人情報保護への取組みについて、日本国の従うべき法令の変更、取り扱い方法、環境の変化に対応するため、継続的に見直し改善を実施致します。
お問い合わせ
個人情報の取り扱いに関するお問い合わせは、下記窓口にて受け付けております。
【個人情報取扱い窓口】
≪一般財団法人岩手県青少年会館≫
〒020-0122 岩手県盛岡市みたけ3丁目38-20 TEL:019-641-4550 FAX:019-641-9134
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